令和4年4月1日から成人年齢が18歳に。
これによって変わる事は
1)単独で契約を締結する事が可能
(未成年は親権者の同意が必要)
・携帯電話の契約
・ローン等の契約
・クレジットカード
・賃貸借契約締結
2)自由に経済活動を行う事が可能
・10年有効のパスポート作成
・結婚(女性も18歳に変更)
3)20歳までできないことは?
・飲酒
・喫煙
・競馬、競輪などの投票券購入
少し不安に感じてる事は
1)高校3年生の18歳は成人式をどうする?
→法律による規制はありませんので、
各自治体の判断に委ねられます。
2)ローン契約により高額消費が可能になる?
→所得や財産によって限度額があります。
未成年とは
未成年の経済損失(財産減少する様な契約)は
保護すべきとして保護者等(親等の親権者)の
同意が無ければ、契約行為が取消し可能である。
契約の相手側(お店とか業者さん等の売主)は、
そのお客様の年齢確認をする必要があります。
それを怠った契約は取消可能という事です。
例外もありますが概ね未成年との契約締結は
親権者等の同意が必要となります。
ただし、1か月以上の期間を設定し親権者等に
同意を求める事で契約を有効にする事も可能。
子供(未成年)が高額契約をしてしまったら?
慌てずに契約書の内容を良く確認して下さい。
同意に値するかどうかを良く考えて対応する。
(社会経験の浅い未成年の子供を守る)
そして
「未成年との契約行為は取消可能である」
という事を覚えておいて下さい。
法律の構成要件としての基本概念は、
「弱者を守る」
「社会通念上」こんなイメージです。
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