「改正道路交通法施工規則」順次施工されます。
今回は、飲酒運転撲滅に向けた内容となります。
令和4年4月1日より
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認
②酒気帯びの有無について1年間記録保存
令和4年10月1日より
①運転者の酒気帯びの有無の確認について
アルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持する
つまり運転の前後(1日複数回)において
検知器で検査して記録を1年間保存する事。
これは、自動車を使用する事業所に該当し
運送業以外の社有車5台以上も該当します。
該当する場合は
①安全運転管理者の選任
②選任の日から15日以内に警察署に提出。
これで飲酒運転が撲滅できると良いですが、
事業者以外の一般私人については対象の外。
モラルある行動と責任感を持って運転する。
各自が認識して継続する事が必須条件です。
コメント