「法改正(追加)」アルコールチェック

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「改正道路交通法施工規則」順次施工されます。
今回は、飲酒運転撲滅に向けた内容となります。

令和4年4月1日より
①運転前後の運転者の状態を目視等で確認
②酒気帯びの有無について1年間記録保存

令和4年10月1日より
①運転者の酒気帯びの有無の確認について
アルコール検知器を用いて行うこと
②アルコール検知器を常時有効に保持する

つまり運転の前後(1日複数回)において
検知器で検査して記録を1年間保存する事。

これは、自動車を使用する事業所に該当し
運送業以外の社有車5台以上も該当します。

該当する場合は
①安全運転管理者の選任
②選任の日から15日以内に警察署に提出。

これで飲酒運転が撲滅できると良いですが、
事業者以外の一般私人については対象の外。

モラルある行動と責任感を持って運転する。
各自が認識して継続する事が必須条件です。

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