大切な家族が突然失踪してしまったときは
財産処分や遺産分割をどうすればよいのか?
世帯主主人がある日突然失踪してしまった。
生活に必要な資金を工面する為に、
生命保険(死亡保険)や財産処分
による資金捻出が必要となります。
しかし、
失踪とは死亡しているか明確でない状態
とされるため失踪から7年が経過した時
以降に家庭裁判所から宣告を受けられる。
これは
失踪者が失踪前に生活していた居住地等
による所有権や債権債務および婚姻等の
法律関係を整理する事が認められます。
従って、
生存している場合に失踪前居住地以外の
権利義務は有効(本人帰属)とされます。
仮に
行方不明の親族がいる場合は、
捜索願いを警察に届出る事と
法律家に失踪人の宣告準備も
備えておくと良いと思います。
(残された家族の生活確保)
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