そろそろ法人(法人事業)

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こんにちは。西東京FP企画コンサルタント株式会社 代表取締役 田中 伸生です。

本日のテーマは
「そろそろ法人(法人事業)」について

さて、個人事業を始めて暫くすると「法人にしようかな・・・」なんていうタイミングが訪れますよね。きっかけは人それぞれですが、「売り上げが安定してきた」とか「取引先に言われた」あるいは「従業員から言われた」など理由は様々ですよね。そこで、個人事業を営んでいるけど「法人成り」ってどうなの?というお悩みにお答えしてみたいと思います(あくまでも個人意見なので参考程度に受け取ってて下さいね)

1.所得について
法人の場合は、役員報酬の届出を提出して予定通りに報酬を支払って初めて経費として認められます。「なんのこっちゃ?」ですよね。これは、年初に決めた社長の給与(正確には役員報酬)を途中で変えられない(正当な理由があれば可能)ということです。だから、個人事業とは異なって任意に決められますが、あまり高額設定をして支払困難になると「会社が役員から借りている状態(払っていない報酬を借りているイメージ)になり、決算書に記載されますので、年初にはよく検討して役員報酬を決定しましょうね。役員報酬で経費計上するか、法人税を支払った方が得なのか?これは年初には想定範囲でしか決定できませんが売上が安定している場合には「要検討」です。役員報酬(社長の年収)が1,000万円の場合に「会社」と「社長」から〇〇%が放出されて、社長の手元にいくら残るのか(可処分所得)を考えると思考が変わるかもしれませんね。

2.経費について
自動車を購入すれば100%経費に算入できます。厳密には、法定耐用年数(普通車6年、軽自動車4年)と言うルールがあり、購入金額を1/6(普通車の場合)ずつ経費に算入していきます(年度途中の車両購入は使用月/12か月)。車種(スポーツカーなど)についても正当な理由があれば大丈夫だと思いますので、不安な方は事前確認してから購入して下さいね。他にも経費算入アイテムはたくさんありますので、ご自分(会社)に適した方法を選択して下さね(因みに、私のお勧めは「退職金の現物支給」です)。

3.社会保険について
法人を設立した時点から「適用事業所」に該当し、社会保険への加入義務が生じます。また、保険料は労使折半(会社と本人が折半)なので個人事業の場合とは異なりますね。これを知らずに最初から法人設立をして保険料負担が重く感じる方も多いみたいです。ただし、家族経営の場合は上手に活用すれば節約になる場合もありますから、色々とシュミレーションしてみましょうね。今、話題の年金問題に直結するお話ですから、これは要チェックですね。

4.申告について
これは「決算書」を作成して税務申告をするのですが、本人以外は「税理士」のみが業として受任できる専管業務となっています。数字に強いとか数字が大好きという方は、ご自分で会計ソフトを使って決算書を作成するのもいいと思います。ただし、前期、今期、来期の繋がり戦略を立案する場合には専門家の知恵が必要かもしれませんから、その場合は相談することをお勧めします。

5.考察
法人とは、株式会社だけではなく「一般社団法人」や「合同会社、合資会社、合名会社」その他の種類がありますので、メリット・デメリットを良く理解した上で設立してみて下さいね。総じて言えることは、設立は簡単ですが、融資額や出資額は良く考えて決めてください。一度走り出した法人をやめる(清算)する事は想像以上に大変だという事も頭の片隅に置いて下さいね。事前または事後のお悩みについても一人で悩まずに「まずは無料相談」を利用してくださいね。

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