「分譲マンションのゆくえ」とは

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「改正マンション管理適正化法」に伴って
本年4月「管理計画認定制度」がスタート!

今のところ強制ではなく任意申請なんですが
いずれ義務化(強制)するかもしれませんね。

これは築40年超のマンションを各地で検査し
その管理不全と老朽化が問題視された為です。


新築当初は綺麗ですし管理も行き届いており、
問題点なんてイメージされないと思いますが、
築年数が40年にもなると建物は老朽化を始め
各部位の修繕をしなければ老朽は加速します。

購入当初から「長期修繕計画の積立」をして
修繕時期に備えて積立していると思いますが
適正な運用が実施されずに放置された物件が
多数におよび存在しているのかもしれません。

そこで行政も今までは介入しなかった領域に
法律を根拠として地方公共団体の条例により
助言、指導、是正勧告をする様になるのです。
判断次第では物件名の公表もするそうですよ。

一定基準の管理を実施して建物の安全性を
維持して下さいという目的の指導指針です。


誰が認定するのか?
管理適正化推進計画を策定した公共団体が
分譲マンションに対して17項目を審査して
管理が適正なマンションとして認定をする。
認定後は5年ごとに更新が必要なようです。

認定されるとメリットは?
管理が計画的に実施されていると評価され、
住宅金融支援機構「フラット35」を使って
認定マンション購入の場合にローン金利を
当初5年間▲0.25%する制度を始めました。

申請しないデメリットは?
この「認定制度」が定着すると物件評価に
対して様々な影響を与えるかもしれません。
それは新築販売や中古流通などの影響です。
従って認定を受けていない(認定されない)
マンションは不利になるかもしれませんね。

一軒家に対する「空家対策法」が施工され
行政上の強制措置としての行政代執行等が
各地で実施されるようになってきたので、
公共の福祉等に影響を及ぼす恐れがあると
マンションの代執行もあるかもしれませね。

これを機会にマンション管理が安心安全で
所有者に分かり易くなれば良いと思います。

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