「相続発生」銀行手続について

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こんにちは。西東京FP企画コンサルタント株式会社 代表取締役 田中 伸生です。

本日のテーマは
「相続発生時に銀行手続を行うポイント」

1.まず、被相続人(亡くなった方)が、どこの金融機関に口座を所有しているか把握している場合には、相続人の一人が相続人であることを証明して、①現在有効な口座の確認②残高証明③取引履歴の開示請求をする必要があります。これは、相続財産を確定するための前準備にあたります。コロナ以降は、金融機関それぞれに予約をいれないと受付しない雰囲気ですが、急を要する相続手続きであると主張すれば予約の合間に対応してくれます。因みに、被相続人の口座が不明な場合は、主要な金融機関全てを確認するか、カード会社や光熱費等の支払方法、またはCIC(個人情報開示請求)からもヒントとなる情報を探ることが可能です。ご自分では難しいと思う場合は専門家に依頼するのも良いですね。

2.次に、他の相続財産と合わせて遺産分割協議書(相続人が、どの財産を、どれくらい相続するかを記載して相続人全員の署名と実印、印鑑証明書を添付して完成)を作成し、相続人関係図(家系ルーツの様なフロー図で相続人を一目で分かるように記したもの)と、その他戸籍謄本などを準備して、口座の解約から残高引出へと移行します。(この際に、相続人のうち誰か一人が代表で受取り、それを他の相続人に対して、相続分に応じて分配することを遺産分割協議書に記載して、代表者が単独で手続することも可能です)

これは、金融機関に対する手続きの一部ですが、相続手続きは他にも処理する事項が沢山ありますので、全体像を把握するためにも専門家に相談して脳内整理をするのも有効です。

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