法律② 民法 第715条(使用者等の責任)

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法律シリーズ第2回目
民法 第715条(使用者等の責任)のお話です。

事例
ある事業を営む山田さんが他人(田中さん)を
雇用(使用)していました。

その田中さんが業務中(事業の執行中)につき
他人(第三者)に損害を加えてしまいました。

問題
この場合、誰が損害を賠償する責任を負うのか。

法律
原則:山田さんが損害を賠償する責任を負う。

例外:山田さんが次の事をしていたら逃れる。
①田中さんの選任に相当な注意をした
②その事業の監督に相当な注意をした
③相当の注意をしても損害が生じていた

救済
これは山田さん(事業主)が可愛そうなので
せめて田中さん(従業員)に負担してもらう。

そこで
山田さんから田中さんに求償権を行使できる。
考え方
悪いのは加害者(田中さん)であるけれども
従業員としての会社貢献度を考慮して減額し
信義則上相当と認められる程度において請求。
これにより事業主の山田さんが全額負担等を
することなく相当な分担での賠償となります。

考察
事業主の方は、従業員がしでかした不始末を
賠償する責任を負う事になるので相当に注意。

従業員の方は、仮に不始末(加害行為)等を
した場合もパニックにならずに会社と共有し
迅速に事態解決に努めて下さい(救済あり)

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みずがめ座の管理人が、この「風の時代」に感じている事や身近な情報と独自のTipsなどを発信しているブログです。また、FAIR-TRADE PARTNERとして「専門家よろず相談室」を運営しライトワーカーの使命に従い、ペイフォワードで世の中を良くするため活動しています。

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