法律①「民法」第613条(転貸の効果)

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「民法」という法律をご存じでしょうか?
これは私たちに適用される基本的な法律です。

そこで、事例をご紹介します。


登場人物
1.大家さん(マンションのオーナー)
2.山田さん(大家さんから借りた人)
3.田中さん(山田さんから借りた人)

事例
大家さん→山田さん→田中さんの賃貸契約

山田さんが大家さんから借りている部屋を
田中さんが借りました(また貸しの契約)
山田さんは大家さんに許可を得て田中さんに
部屋を貸したので安心していましたが、
ある日、突然「出ていけ」と言われた。

解説
たぶん山田さんが家賃を払わなかったのでは。
その影響で「田中さん」に立退き請求が来た。

法律
「大家さん→山田さん→田中さんの賃貸契約」
賃貸人(大家さん)が転借人(田中さん)に
目的物(部屋)の返還(立退き)を請求した
時点で、転貸人(山田さん)の債務不履行
(山田さんが田中さんへ転貸継続が不可能)
により転貸借契約(山田さん→田中さん契約)
は終了する(田中さんの住む権利が終了する)

特記
大家さんと山田さんが円満に契約終了した。
→この場合は、田中さんに立退き請求不可。

山田さんが大家さんに家賃を払わない場合
契約を解除する(解除権)を持っていたら、
その影響で田中さんも契約終了となります。

結論
また貸し(転貸借契約)による賃貸入居は
相当にリスクがありますので契約内容等を
良く確認してから契約書に署名捺印をする。

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