「生きる」配偶者の選択肢

生活・文化

ある日、愛する配偶者と死別してしまい
残された義父母の扶養に悩んでませんか?

今まで良好な関係性だったので義父母の
扶養等を快く引き受ける場合は良いです。

でも、あまり関係性が良くないので悩む。
そんな時は、一人で悩まずに誰かに相談。

民法877条2項に基づいて家庭裁判所は
「特別な事情がある場合には、3親等以内
の親族に扶養義務を負わせることができる」
この様に定義しております。

そこには、配偶者も当然に含まれます。
そして、これを望まない場合の方法は
「婚族関係終了届」を選択する事です。

これにより「婚族関係」が終了します。
従って扶養義務を逃れる事になります。

しかし、他人になるので一切頼れない。
この様なデメリットもあります。更に
一度、届出をすると撤回はできません。

その他にも詳細条件がありますので、
居住地の役所に内容確認して下さい。

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