先日、吉岡里帆さん主演のドラマを見ました。
タイトルは「健康で文化的な最低限度の生活」。
これは、憲法第25条「生存権」の内容ですね。
1.「すべての国民は、健康で文化的な
最低限度の生活を営む権利を有する。」
2.「国は、すべての生活部面について、
社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上
及び増進に努めなければならない」
このドラマを全話見た率直な感想としては、
「生活保護申請」をする人たちも真剣ですし
それを審査して給付する側も真剣だという事。
コロナがまん延し再拡大した現在において
円の価値が下がり物価は上がり生活に直面。
もし、現状維持が困難かもしれない時には
まず、法テラス(無料法律相談)に相談し、
債務のリスケジュールや整理、追加融資等。
総合的に判断して現状回復困難な場合には
自己破産や生活保護等を考えてみましょう。
意外と身近なところにも受給者がいますよ。
リカバリーのために与えられた権利と考え、
まずは相談から初めては如何でしょうか?
保護費給付以外にも住居斡旋などの提案が
受けられるかもしれません。
人生はリカバリーが可能ですから悩まずに
法律家に相談して国民に与えられた権利を
受けて今後の方向性を軌道修正しましょう。
リカバリーしたときは社会貢献で恩返しを。
この世の中は「相互扶助」で成立してます。
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