「契約不適合責任」とは

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「契約不適合責任」をご存じですか?
2020年に法改正された民法562条の
「買主の追完請求権」のことです。


民法562条1ー買主の追完請求権
引き渡された目的物が種類、品質又は
数量に関して契約の内容に適合しない
ものであるときは、買主は売主に対し
目的物の修補、代替物の引き渡し又は
不足分の引き渡しによる履行の追完
請求することができます。

民法566条ー・・・・・~期間の制限
買主がその不適合を知ったときから
1年以内にその旨を売主に通知しない
ときは買主はその不適合を理由として
履行の追加等をすることができない。


これは特定商取引法に定められている
クーリングオフとは別の法律条文です。

購入した商品(物品他、目的物)など
完全(要求した目的)ではない状態の
引渡しを受け、その事を知った時から
1年以内であれば修理や交換を要求し
目的を達する完全品を要求できること。

これは買主が請求内容を選択可能です。

売主が「初期不良」を拒絶し修理のみ
承諾し代替品を拒絶した場合などにも
「不相当な負担が生じる」旨を主張し
代替品引渡し請求は有効だと思います。

何故この題材を取り上げたかと言うと、
私(買主)に対して次の対応があって、
有名な事業者も認識してないからです。

その時の売主対応とは
1.初期不良は2~3日以内の限定です。
2.当店は物販のみであり製品動作の
確認はできませのでメーカー送付
により修理対応のみとなります。
(動作確認くらいはしないのかな?)
3.修理には1週間から10日必要です。
(不相当な負担に該当しないのか?)
4.お客様だけを特別扱いできません。
(会社ルールが最優先の社風なの?)

あー。お客様の事は二の次なんですね。
購入3日目で不具合が生じ、暫くして
代替品交換を申し入れた時の対応です。

ある程度交渉をしましたが対応内容が
あまりにも酷いので法律論を出さずに
無駄な労力を避けたところ、改めての
連絡を受け「交換致します」の回答に
複雑な思いでの嫌な記憶となりました。

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みずがめ座の管理人が、この「風の時代」に感じている事や身近な情報と独自のTipsなどを発信しているブログです。また、FAIR-TRADE PARTNERとして「専門家よろず相談室」を運営しライトワーカーの使命に従い、ペイフォワードで世の中を良くするため活動しています。

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